タイのビザ
ビジネスビザ(就労ビザB) | ロングステイビザ(リタイアメントビザ) | 教育ビザ(留学) | エリートビザ | リエントリーパーミット(再入国許可)
ビジネスビザ
ビジネスビザ(就労ビザB)とは
タイ国内の法人(ビザ発給条件を満たす会社)に雇用された方に発行されるビザです。
日本で申請をする
Non Immigrant/Business Visa(滞在可能日数90日)
駐日タイ大使館または領事館で就労査証(ノンイミグラントBビザ:Non Immigrant/Business Visa)を取得します。
次にタイに入国後、労働省労働監督局(労働局)、またはバンコクのワンスタート・ワンストップ投資センター(OSOS)に労働許可証(Work Permit)の取得申請を行います。
駐日タイ大使館または、領事館にて下記書類を提出します。
必要書類
- パスポート(有効期間が6カ月以上残っていて、査証の余白が1ページ以上あるもの)
- ビザ申請書1枚 (大使館に用意。大使館ウェブサイトからも印刷可能)
- カラー写真(3.5×4.5cm) 2枚(申請書に貼付)
- 航空券もしくは予約確認書
- タイの会社、事業提携者、または将来の雇用主発行の英文、またはタイ文招へい状(原本)1部、会社のレターヘッド用紙に、申請者のタイでの滞在目的、入国予定日、滞在期間、希望のビザの種類を記入。
タイ商務省発行の会社謄本に名前が記載されたサイン権者の直筆署名を含む。それが取得できない場合、招へい状署名者へのサイン権者の委任状を提出(FAX、PDFなどで送られたものは不可)。 - 英文経歴書の原本 1部(大使館でサンプル用意。同ウェブサイトからもダウンロード可能)
- タイ側会社登記簿コピー(資本金、会社代表者名簿が記載されているもの。タイ語のままでよい。発行から6カ月以内)
- 再入国許可(査証の有効期間中に出入国を繰り返す場合)
- 以前の就労許可書の写し1部(以前タイで就労したことがある場合)
上記書類に加え、追加の書類を要求されることがあります。
詳細は、タイ大使館のウェブサイトを参照するか、大使館に直接ご確認ください。
また、駐在員が家族を帯同する場合、ノンイミグラントO(オー)ビザを取得し、タイに入国します(その際、戸籍謄本一通が必要)。
※日本語の書類は、英語かタイ語の翻訳文(公証を受けたもの)を添付する必要があります。
申請料
シングルエントリー9,000円
就労目的の場合は、基本的にこちらの発給になります。
マルチプルエントリー22,000円
労働許可証(Work Permit)の取得申請と滞在許可
- 申請について
申請の際、窓口で日本・タイ経済連携協定(JTEPA)の適用を希望すると口頭で申告すれば、条件によっては許可期間、発給までの時間等で特別の措置を受けられる可能性があります。 - ただし持ち込み資金その他に条件がつくので、詳しくは窓口で確認する必要があります。
長期就労のためとして申請しても、最初に得られる労働許可証の期限は、就労ビザの有効期限(90日)以内です。
最初の労働許可証取得後に、入国管理局にノンイミグラントビザの延長手続きを行うと、通常は1年間の滞在許可が与えられます。
次いで延長申請する労働許可も1年間有効となり、以降はこの手続きを繰り返すことになります。 - 必要書類
- パスポート
- 写真3枚
- 職歴書
- 卒業証明書(英文)
- 健康診断書(タイ人医師による)
- 会社登記謄本
- 納税者登記証
- 工場設置許可証(製造業の場合)
- 会社の業務内容の説明(会社案内等)
- 会社所在地の地図、組織図、従業員数等
- 最近の会計監査資料(新設会社の場合は不要)
- 申請者の予定給与
- 申請者の日本およびタイ国内の住所
- 会社で既に労働許可証を所持する社員がいる場合はそのリスト
- 法人税と付加価値税、個人所得税の申告書とその領収書(新設会社の場合は不要)
- 申請者の役職、職務に関する説明
- その他労働局が要求するもの
必要書類を労働局またはワンスタートワンストップインベストメントセンター(OSOS)に提出し、労働許可証を取得できます(原則即日発行)。
タイ国内にいる方のBビザ取得
- タイ国内での切替
- タイ国外のタイ大使館で取得
新規は国外取得が原則です。
国内取得は規定上可能になりますが、書類審査が厳しく、何度も書類の追加、書類の訂正を求められるケースが多いです。
転職をした時などの切り替えも国内切替可能ですが、一度国外に出て申請をした方が無難だと思います。
個人での海外申請も、規定上可能ではありますが、取得までは困難を極めると思います。
まずはビザ代行取得会社に相談をして、必要書類のセットアップ、近隣国のタイ大使館ビザ取得ツアー手配の詳細を取得してから、お勤め先とご相談の上、どのように取得をするかを決めて下さい。
※必要書類については、取得をする国のタイ大使館によって違いがあり、安易な掲載は控えさせていただきます。
ロングステイビザ(リタイアメントビザ)
ロングスティビザとは
条件は年齢が50歳以上の方が、一定の条件を満たすことによって、タイで長期間(初回取得は3ヵ月後更新・それ以降は1年更新)にわたって滞在ができるビザの事をいいます。
取得の条件
- 50歳以上である。
- 年金額が年間で80万バーツ以上ある(為替変動にご注意下さい。若干の余裕が必要です)
- 年金額とタイでの貯金併せ、年額で80万以上ある。
- タイでの貯金が80万バーツ以上ある。
- ビザ申請日時点で、滞在期限が15日以上残っていること。
※3及び4について、初回取得の時には、以下の書類が必要です。
- 銀行の発行する、外貨がタイの口座へ送金されたことを示す証明書
- 日本円を現金で持ち込んだ場合、両替証明(銀行や公認両替商が発行するもの)
取得までの流れ
ノービザ(30日)や観光ビザ等で入国、残日数が15日を切る前までにビザ切替え申請。 まず90日の滞在期限が得られます。 90日ビザの期限日~1ヶ月前に延長申請 1年間の滞在許可。通常は即日許可
必要書類
80万B以上の預金がある場合
- パスポート原本とコピー
- 銀行通帳原本とコピー
- 銀行の残高証明書(申請当日に取得のもの)
- 外貨送金証明、両替証明のいずれか
- 顔写真 (縦6×横4cm)
年金のみで80万バーツ以上ある場合
- パスポート原本とコピー
- 英文年金証明(在タイ日本大使館発行)
- 顔写真 (縦6×横4cm)
教育ビザ(留学)
教育ビザ ED(Education Visa)
タイにある大学・各種専門学校・語学学校等(ビザ発給条件を満たす学校)に入学された方に発行されるビザです。
EDとはEDUCATION(教育)の意味です。
留学やタイ語学校就学の場合に使用します。
- 入国時にもらえる滞在許可日数・・・最長90日間まで
- タイ入国後の滞在延長・・・原則として就学許可期間迄で、最長1年間可能。
その後1年毎に更新・延長が可能。語学学校は3ヶ月毎の延長をします。
取得方法
タイ文部省が認可した学校からEDビザの書類を準備してもらい、当初はタイ国外のイミグレーションで手続きをするのが一般的。
16歳から94歳までが対象、語学学校は3カ月ごとの更新、大学の場合は1年ごとの更新となる(授業期間等による)。
※軍事政権になってからは、学生ビザを利用した就労や滞在での不法行為に対して厳しくなりました。
特に「学生ビザなのに出入国を繰り返している」とか「学生ビザで何年も住んでいるのに、タイ語が流暢ではない。また簡単なタイ語も書けない」などの方は、ビザ取得や更新ができない事例もあります。
学生ビザ取得者で、海外出国の履歴がある場合などは、ビザ延長時などにビザ期間が制限される場合がございます。
申請から取得までの期間
書類を教育省に提出してからEDビザを取得するまでには約4~6週間かかります。
EDビザの申請には、タイ近隣諸国にあるタイ大使館または領事館に出向く必要があります。
タイにいない場合の教育ビザ EDビザ申請
日本からタイ文部省が認可した学校にEDビザ(学生ビザ)取得申請の依頼を行います。
基本的な必要書類
- フォーム(学校が用意するフォームに名前、住所等の一般情報を記入します。)
- パスポート(最低6ヶ月以上有効のパスポート)
- 写真(3x4cmの証明写真12枚)
エリートビザ
エリートビザPE(Elite Visa)とは
タイ国観光省100%出資のThailand Privilege社が運営するVIP向けメンバーシップサービスです。
エリート会員の一番のメリットは、煩雑なプロセスが無く5年間有効の滞在ビザを取得できることといえます。
この特別ビザでは、タイに1回入国毎に1年間まで滞在でき、5年間制限なく出入国ができます。
また、出入国時の優先サービス、日本語による滞在サポートなどが受けられます。
タイへの入国管理が厳格化される中、大変大きなメリットであると言え、大切な時間と安心への投資としてご検討されてはいかがでしょうか。
リエントリーパーミット(再入国許可)
長期のビザを持っている場合、出国前にリエントリーパーミット(再入国許可)を取得する必要があります。
通常のビザは、出国とともに失効してしまいますので、一時的に出国する必要がある場合は、出国前にリエントリー・パーミットを取っておく必要があります。
リエントリーパーミットの種類と申請料
- シングル 1,000B
- マルチプル 3,800B
シングルならばビザ期間内に一度の出国予定がある場合、マルチプルなら2回以上出国予定がある場合に取得します。
90日レポート
タイに90日を超えて滞在する外国人は、90日毎に所轄のイミグレーションで、所在の確認を行わなければいけません。
イミグレーションのサイトから申請もできますが、不具合でアクセスできない場合も多いので、直接イミグレーションに行くか、郵送を活用した方が良いでしょう。